経済的支援制度・奨学金

本校独自の制度

減免・給付型
入学金の減免制度
①AO入試・推薦入試(一般・指定校特別)で早期に出願いただくと、入学金が半額免除になります。

AO入試、推薦入試(一般・指定校特別)で早期に出願し合格された方に、入学金が半額に減免された入学手続金納付書を合格通知書に同封します。
※②と両方適用となる方は入学金が全額に減免された入学手続金納付書を同封します。

② 本学同窓生または本学の指定する歯科医師会長からの推薦で入学金が半額免除になります。

推薦書の提出が必要となります。推薦書にご記入のうえ、出願書類に同封してください。出願後の受付はいたしませんのでご注意ください。

本学同窓生の推薦書をご希望の方

下記より推薦書を印刷してください。郵送をご希望の方は下記にご連絡ください。

本校が指定する歯科医師会長からの推薦書をご希望の方

※本校が指定する歯科医師会長からの推薦で入学金が半額免除になる制度をご検討中の方は本校までご連絡のうえ推薦書をご請求ください。

【お問合せ先】
北海道医療大学 入試広報課
フリーダイヤル:0120-068-222

【 入学奨励金 】※返還なし

下記のいずれかに該当する入学者に入学奨励金(入学金相当額)を支給します。募集時期は4月(入学時)です。
※入学金全額免除で入学した場合は対象外です。半額免除の場合は、入学金として納入した金額が返還となります。

貸与型
【 一般奨学生 】※返還あり

成績優秀、心身健全で、経済的理由で奨学金の貸与が必要と認められた者に貸与されます。毎年7月に採用が決定し、4~7月分が7月に一括振込されます。8月以降から翌年3月まで毎年振り込まれます。

金額
330,000円

①募集期間について 本学奨学金の募集は年1回で、4月に行います。
②貸与期間について 本学奨学金の貸与期間は1年間で、毎年度選考が行われます。

【 災害・事故等奨学生 】※返還あり

父母等学費負担者が災害、事故等により学費の支弁が著しく困難となった学生に貸与されます。
年間授業料の範囲内の金額で貸与されます。状況に応じ、随時申請が可能です。(状況発生月の翌月から2ヶ月以内)

【 本学奨学金の返還について 】
本学奨学金の返還は卒業・退学・その他の理由で奨学生の身分を失ったときから始まります。

学生支援機構・民間団体等

日本学生支援機構奨学金制度

日本学生支援機構は「日本学生支援機構法」に基づいて奨学事業を行っている機関です。
貸与型で利子の付かない第一種奨学金と、利子が付く第二種奨学金があります。詳細は日本学生支援機構のHPを参照ください。

【予約採用】 高等学校在籍中に申し込みが必要です。高等学校経由で手続きを行います。
【在学採用】 入学後に申し込むことができます。大学経由で手続きを行います。

【 貸与月額(2024年度入学生の場合 】
区分自宅通学者自宅外通学者
第一種奨学金
(利息なし)
20,000円
30,000円
40,000円
53,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
60,000円
第二種奨学金
(有利子)
2万円から12万円までの間で1万円単位で選択2万円から12万円までの間で1万円単位で選択

①募集期間について 原則、春(4月)と秋(9月)に募集を行います。
②貸与期間について 奨学生として採用されると新入生の場合、第1学年より卒業までの最短修業年限まで貸与されます。
③返還について 奨学金の返還は、卒業・退学・その他の理由で奨学生の身分を失った翌月から数えて7ヵ月目の月から始まります。
 卒業後、大学院等に進学した場合、「在学猶予願(在学届)」を提出し一定の条件を満たした場合、大学院等修了・卒業まで返還を猶予されます。

【 2024年度:日本学生支援機構奨学金貸与実績 】
第一種奨学金16
第二種奨学金14
合  計(実人数)27

専門実践教育訓練給付制度

本校は厚生労働省が指定する「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(専門実践教育訓練給付)」の指定を受けています。
この制度は、本人がハローワークへ申請することで、教育訓練給付金が支給されるものです。
※2025(令和7)年度入学者より対象。

専門実践教育訓練給付制度
•教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
•資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%(既に支給を受けた50%の給付の年間合計額と教育訓練経費の70%に相当する額(年間上限56万円)の差額)が支給されます。
•上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(既に支給を受けた50%と70%の給付の年間合計額と教育訓練経費の80%に相当する額(年間上限64万円)の差額)が支給されます。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合
•なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。

※制度の詳細については、ハローワークにお問い合わせください。※

明示書の公開
「雇用保険法第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」2の八に基づき、指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。

その他の制度

本学では地方公共団体、奨学金事業実施団体が実施する奨学制度や、金融機関との提携ローンなども取り扱っております。